必ずお読みください

eワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株式・株価指数、預託証券、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)の価格変動、時間経過(一部の銘柄を除き、一般に時間経過とともに価格が下落する)や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与えるので、投資元本の保証はなく、投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります(ただし、eワラントの価格が極端に低い場合には、対象原資産の値動きにほとんど反応しない場合があります)。ニアピンeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数や為替相場の変動や、時間経過(同日内を含む)など様々な要因が価格に影響を与えるので、元本の保証はなく投資元本のすべてを失うおそれがあるリスクが高い有価証券です。また、対象原資産に直接投資するよりも、一般に価格変動の割合が大きくなります。最大受取可能額は1ワラント当たり100円に設定され、満期参照原資産価格がピン価格から一定価格以上乖離した場合は満期時に価格がゼロになります。同一満期日を持つ全ての種類のニアピンeワラントを購入しても、投資金額の全てを回収することができない可能性があります。トラッカーeワラント(カバードワラント)は、対象原資産である株価指数、通貨(リンク債)、コモディティ(リンク債)の価格変動や為替相場(対象原資産が国外のものの場合)など様々な要因が価格に影響を与える有価証券です。このため、投資元本の保証がなく、損失が生じる恐れがあります。トラッカーeワラントの価格は、eワラントに比べると一般に対象原資産の価格により近い動きをしますが、任意の二時点間において対象原資産の価格に連動するものではありません。また、金利水準、満期日までの予想受取配当金及び対象原資産の貸株料等の変動によって、対象原資産に対する投資収益率の前提が変化した場合には、トラッカーeワラントの価格も影響を受けます。
さらに、取引時間内であっても取引が停止されることがあります。詳細は、最新の外国証券内容説明書をご参照ください。

商号等/ゴールドマン・サックス証券株式会社 金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第69号
加入協会/日本証券業協会 (社)金融先物取引業協会
1取引あたりの委託手数料は各取扱金融商品取引業者により異なります(平成20年4月現在、最大2,100円(税込み)) また、お客様の購入価格と売却価格には価格差(売買スプレッド)があります。トラッカーeワラントの購入価格には年率で計算された管理コストが予め織り込まれています。管理コストは、計算時点におけるマーケット・メーカーのヘッジコスト(金利水準、ヘッジ対象の流動性、資金調達コスト等を含む)の予想に基づいて設定され、銘柄および購入時点によって異なる可能性があります。

eワラント、ニアピンeワラント及びトラッカーeワラント(以下「本ワラント」といいます)への投資並びに当ホームページをご利用いただくにあたっての注意事項をご覧下さい。

 本ワラントのリスク要因

  個別リスクの検討
  価格変動リスク:
本ワラントの価格が変動するリスク、本ワラントの提示価格での約定ができないリスク
  信用リスク:
本ワラントを発行している企業の信用力に関するリスク
  取引停止リスク:
取引ができなくなるリスク
  税務リスク:
本ワラントに対する税制が変更されるリスク
  決済リスク:
購入代金の支払い、売却代金の受取りに支障が生ずるリスク
  カントリーリスク:
本ワラントの対象原資産の所在する国の政治、経済及び社会情勢等の変化により、本ワラントの価格に変動をもたらすリスク

   その他一般的な注意点
  収益から控除すべき付随コスト
  余剰金の確保
  計算モデルの違い
  外国株価指数、外国個別株式、及びコモディティリンク債
  非居住者への注意
  取扱証券会社についての留意点
 

対象となる株式が上場廃止、又は整理ポスト若しくは監理ポストへの割り当てとなった場合等の扱いについて

  本ワラントの条件変更等について
  本ワラントの満期前強制買戻しについて
  本ワラントの最終取引日について
  本ワラントの取扱開始について
  マーケット・メイクに関する注意
  本ワラントの価格変動要因について
  満期参照原資産価格について
  バスケットを対象原資産とする本ワラント
  カバード・ワラントのミストレードおよび約定取消し取引に関する注意
  外国証券内容説明書
  (参考)発行会社のワラント発行プログラム要項の抜粋

   eワラントに関する情報
  eワラント(コール型及びプット型)のリスク要因
  eワラント(コール型及びプット型)の価格変動リスク
  中国の個別株及び中国の株価指数を対象とするeワラントに関する注意
  コモディティeワラントに関する注意
  北京2008バスケットeワラントに関する注意

   ニアピンeワラントに関する情報
  ニアピンeワラント(ニアピン型)のリスク要因
  ニアピンeワラントに関する注意
  ニアピンeワラントの価格変動リスク

   トラッカーeワラントに関する情報
  トラッカーeワラントのリスク要因
  トラッカーeワラントの価格変動リスク
  その他のトラッカーeワラント共通の特記事項
  日経平均を対象原資産とするトラッカーeワラントに関する注意
  ハンセン指数を対象とするトラッカーeワラントに関する注意
  韓国200種株価指数を対象原資産とするトラッカーeワラントに関する注意
  ダウ・ジョーンズ工業平均株価を対象原資産とするトラッカーeワラントに関する注意
  WTI原油先物リンク債を対象原資産とするトラッカーeワラントに関する注意
  金リンク債を対象原資産とするトラッカーeワラントに関する注意
  プラチナリンク債を対象原資産とするトラッカーeワラントに関する注意
  インド株バスケットを対象とするトラッカーeワラントに関する注意

 ホームページのご利用について

  ホームページのご利用について



本ワラントのリスク要因

本ワラントへの投資は各種のリスクを伴うので、本ワラントに投資する際には以下のリスク要因について十分な検討を行い、自己の判断と責任において投資を行わなければならない。本ホームページのリスク情報はあくまでも参考に供するためのものであり、リスクが本ホームページ記載の事項に限定されていることを保証するものではない。本ワラントの投資家は、投資決定をする前に、当該投資に係わる法務、税務及び資産運用に関する事項について認識すべきである。


個別リスクの検討
本ワラント投資に伴う主なリスクとして以下のものがある。

価格変動リスク

「eワラントに関する情報」「ニアピンeワラントに関する情報」及び「トラッカーeワラントに関する情報」参照。


信用リスク

本ワラントの発行会社であるゴールドマン・サックス・インターナショナル及び保証会社であるザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インクが破綻等の事態に陥った場合には、本ワラントに表章されるオプションに基づいて生じる支払請求権の一部又は全部が支払われない可能性がある。この場合、本ワラントの時価に相当する金額は発行会社及び保証会社に対する他の無担保かつ非劣後の債権(法律の適用により優先権を有する債権を除く)と同順位の一般債権となる。


取引停止リスク

本ワラントの残存期間中に提示された価格での売買が常に可能であるとは限らず、また、取引時間内であっても、一部若しくは全部の本ワラントの販売、買取の一方若しくはその両方が、停止される、取引時間が短縮される、又は、一定時以降の取引が終日再開されない場合がある。
具体的には、以下に例示される場合に、本ワラントのマーケット・メイク、売買注文の受付、売買注文の執行が停止される、あるいは一旦受け付けた注文が取消される場合がある。

    本ワラントが売り切れた場合(販売のみ停止)

    本ワラントの価格が低くなりデルタが低くなった場合(販売のみ停止)

    本ワラントの対象原資産(貸株市場において取引されるものも含む。また、対象原資産がリンク債である場合はそのリンク債の対象原資産)及びこれら原資産を対象とする先物又はオプション(以下「対象原資産等」という)が取引停止(貸株市場においては取引が困難)になった場合

    対象原資産等の取引に制限措置が取られている場合

    対象原資産等の取引が行われていない又は極端に少ない場合

    対象原資産等の注文状況が一方向に偏り、売り気配・買い気配になった場合

    対象原資産等の前場及び後場の寄付前の注文状況が一方向に偏っている場合

    対象原資産等の市場において臨時措置等により、正式な終値が公表されない場合

    対象原資産等の市場において、臨時措置等の結果、取引が困難となった場合及び将来の取引が困難となることが予見される場合(監理ポスト又は整理ポストへの割り当てを含む)

    複数の対象原資産等の市場において流動性が少ない状況下で直近の取引価格が乖離し、マーケット・メイクを行うのが困難となった、又は困難になることが予見される場合

    ゴールドマン・サックス又は取扱金融商品取引業者にシステム障害が発生した場合(一日に数回しか取引できない、取引が遅延する、若しくは全く取引ができない場合がある)

    国外の対象原資産等の現地取引開始直前若しくは流動性の低下に伴って他の取引所等の価格を参照する必要がある場合に、当該対象原資産等に対応したシステムに切り替える場合(一時的な停止)

    ゴールドマン・サックスの価格チェックシステムによって、価格が大きく変化した当該ワラントの取引が停止になった場合(トレーダーが異常値ではないことを確認するまでの一時的な停止)

    取引状況等から、異常取引の可能性を含めての確認が必要とトレーダーが判断した場合(トレーダーが異常値ではないことを確認するまでの一時的な停止)

    対象原資産等の価格又は対象となる株式の発行会社の業績若しくは経営に重大な影響を与えると合理的に判断される事実(未確認の情報を含む)や株式分割、合併等に関する発表・報道(インターネット掲示板等での風評の広範囲の伝播等を含む)が行われ、マーケット・メイクを行うのが困難となった、又は困難となることが予見される場合

    (外国株式、外国株価指数、為替リンク債、コモディティリンク債、国外の株式を含むバスケットを対象原資産とする本ワラントの場合)「満期参照原資産価格について」で定義される外国為替市場攪乱事由が発生している場合

    国外の対象原資産等が主として取引されている取引所が休業日である場合

    対象原資産等を同じくする本ワラントの各種リスク換算額の合計が、ゴールドマン・サックスが対象原資産別に定めるリスク許容限度額に達した場合(販売のみ停止)

    ゴールドマン・サックスの対象原資産等の取引に対して、法的な又は取引所若しくは自主規制機関等による制限が加えられた場合、持ち高規制等の制限が加えられた場合、又は加えられることが予見される場合

    国内の又は国際的な金融、政治若しくは経済情勢、為替相場又は為替管理に変化が生じ、その効果の重大性ゆえに一部又は全ての本ワラントのマーケット・メイクを継続することが不可能又は不適切であるとマーケット・メーカーが判断した場合

    その他不可抗力によって、マーケット・メイクが行えない、又は、マーケット・メーカーがマーケット・メイクを行うことができないと判断した場合(一日に数回しか取引できない、取引が遅延する、若しくは全く取引ができない場合がある)

上記はあくまでも例示であり、本ワラントのマーケット・メイク、売買注文受付及び売買注文執行が停止される、又は一旦受付けた注文が取消される場合の全ての事例を網羅するものではない。また、取引執行停止、遅延、注文取消しによる損害についてゴールドマン・サックス及び取扱金融商品取引業者は一切責任を持たない。



税務リスク

将来、本ワラントに対する税制が変更された場合、本ワラントが不利な取扱いを受ける可能性がある。


決済リスク

事務手続のトラブル、決済機関又は利用金融機関のトラブル等により、購入代金の払い込み、売却代金の受取りに支障をきたす場合がある。


カントリーリスク

本ワラントの対象原資産の所在する国の政治、経済及び社会情勢等の変化により、金融・証券市場が混乱した場合に、本ワラントの価格に大きな変動をもたらす可能性がある。特に、対象原資産の所在国がエマージング・マーケット(新興諸国市場)の場合には、特有のリスク(政治・社会的不確実性、決済システム等市場インフラの未発達、情報開示制度や監督当局による法制度の未整備、為替レートの大きな変動、外国への送金規制等)に特に注意が必要である。


その他一般的な注意点

収益から控除すべき付随コスト

本ワラントに対する投資を行う場合には、本ワラントを売買するときにかかる手数料やその他のコストも考慮する必要がある。特に売買金額が少額の場合には手数料等のコスト負担が相対的に大きくなり、収益の機会が大幅に減少することがある。また、本ワラントを購入する際には販売価格での取引、売却する際には買取価格での取引となるため、販売価格と買取価格の差(以下「売買スプレッド」という)を取引を行う上でのコストとして認識する必要がある。なお、売買スプレッドは対象原資産の価格、売買気配値の差、取引の状況、本ワラントのデルタ、その他のコストの変化等によって変動する。特に、以下に例示される場合に大きく変動する場合があるので注意が必要である。

●対象原資産等の取引状況が急変した、又は急変することが予見される場合
●対象原資産等の流動性が急変した、又は急変することが予見される場合(信用取引の取引条件の変化、制限等を含む)
●本ワラント又は本ワラントの価格に影響を与えると思われる諸条件が急変した、又は急変することが予見される場合(金利、為替、各国金融商品取引所の取引動向等を含む)
上記はあくまでも例示であり、売買スプレッドが変動する全ての事例を網羅するものではない。



余剰金の確保

本ワラントに対する投資を借入金を用いて行う場合においては、本ワラント自体について発生する可能性のある損失のみならず、借入金の返済及びその金利に注意する必要がある。これによって損失が大きくなる危険性はさらに高まる。投資家は、本ワラントに対する投資を始める前に、自らの経済状況に鑑み、本ワラントが無価値となった場合でも借入金及び金利を返済できるか否かについて必ず検討する必要がある。



計算モデルの違い

本ワラントの価格計算においては通常の場合最低買取価格を0.01円としている。価格計算時にはゴールドマン・サックスで用いているモデルによる計算結果に0.01円を加え、その小数点第三位を四捨五入した価格を買取価格とし、その買取価格に売買スプレッドを加えて販売価格を計算している。このため買取価格が0.01円のワラントは実質上オプションとしての価値がほとんどないことを認識する必要がある。また、買取価格が0.01円になっている等、低価格のワラントを購入して利益を得ることは極めて稀であることを認識する必要がある。



外国株価指数、外国個別株式、及びコモディティリンク債

外国株価指数、外国個別株式、及びコモディティリンク債の対象原資産については、時価情報等の入手が容易でない場合がある。また、当該国における休日等により当該国の取引所において取引が行われない場合には、対象原資産が取引される市場によっては、取引が再開されるまで本ワラントの取引を停止する。



非居住者への注意

本ワラントの国内金融商品取引業者を通じた取引は、日本の居住者(法人等を含む)に限定されている。また、日本の居住者であっても、日本国以外の証券規制の対象となる個人、組合、会社、団体、基金等で、本ワラントの登録、開示が当該国内で行われていないことによって取引に制限がある場合には、本ワラントの取引を行う事はできない。


取扱金融商品取引業者についての留意点

本ワラントを購入する際には、取扱金融商品取引業者に口座を開き、取扱金融商品取引業者の内部手続きに従った上で、取扱金融商品取引業者と取引を行う必要がある。ゴールドマン・サックスは取扱金融商品取引業者の行為について、いかなる責任も投資家に対して負担するものではない。


対象となる株式が上場廃止、又は整理ポスト若しくは監理ポストへの割り当てとなった場合等の扱いについて

個別株式等を対象原資産とする本ワラントにおいて、対象原資産である株式(以下「関連株式」という)が上場廃止となった場合、関連株式の上場廃止若しくは関連株式の発行会社の破綻等の発表・報道があった場合、又は関連株式が取引所によって整理ポスト若しくは監理ポストに割り当てられた場合等においては、本ワラントの新規の販売が停止される。また、マーケット・メーカーにより買取価格(多くの場合0.01円)が提示されることがあるが、保証の限りではない。更に、本ワラントの発行会社が適切と判断した場合には、満期前強制買い戻しが行われることに注意が必要である。満期前強制買戻しが行われない場合においては、マーケット・メイクは関連株式が上場廃止となった時点で停止され、以後の取引はできない。決済は満期日において株価ゼロを用いて行われる。その結果、1ワラント当たりの満期決済金額はコール型ワラントの場合0円、プット型ワラントの場合権利行使価格に1ワラント当たり原資産数を乗じた価格(権利行使価格が日本円以外の場合はこれに為替のスポットレートを乗じたもの)となる。また、バスケットeワラント及びトラッカーeワラント(バスケットを対象原資産とするもの)のインデックスを構成する株式の発行会社に、前段で例示されている事由が発生した場合には、当該インデックスを対象原資産とするバスケットeワラント及びトラッカーeワラントも上記に準じた取り扱いとなる。但し、当該バスケットeワラント及びトラッカーeワラントの満期前強制買戻しが行われない場合には、計算代理人が適切と判断する当該株式の市場価格(上場廃止後は多くの場合0円)を用いて当該インデックスの価格算出が行われ、当該バスケットeワラント及びトラッカーeワラントのマーケット・メイクが継続される。上記は原則に沿った扱いについての記述であり、保証の限りではない。また、例外があることに注意が必要である。



本ワラントの条件変更等について

以下に例示されるような事由が発生した場合には、本ワラントの経済的価値が当該事由の発生前とほぼ同一となるような方法によって本ワラントの条件が変更され、又は満期前強制買戻しが行われることがある。

●関連株式の分割、併合、券種の変更、又は株式の保有者に対して株式の種類に関わらず無償交付若しくは株式配当が行われた場合
●(a)関連株式、(b)配当及び/又は会社清算に伴う受取金を、関連株式と同様に又は一定の割合で受け取る権利を持つ他の株式又は証券、又は(c)スピン・オフ又は同様の取引の結果、関連株式の発行会社によって直接又は間接的に取得又は保有されている他発行会社の株式又は証券、(d)その他の種類の証券、権利若しくはワラント又はその他の資産が、関連株式の保有者に対し、計算代理人が定める市場価格よりも低い価格で分配、発行又は配当された場合
●特別配当がなされた場合
●追加出資要請がなされた場合
●関連株式の発行会社又はその子会社による関連株式の自己株買入れがなされた場合
●関連株式の発行会社に関して、特定の事態が発生した際に、優先株、ワラント、債券、又は株式オプションを、計算代理人が定める市場価格を下回る価格で分配する敵対的買収防止措置に従って、株主権が分配され又は関連株式若しくは対象となる発行会社の資本を構成する他種の株式から分離された場合(但し、当該権利の償還が行われた際には再度条件変更が行われる)
●関連株式の発行会社の合併、資本変更、組織変更、国有化、破綻、上場廃止等が行われた、又は行われることが関連株式の発行会社により開示された場合において、計算代理人が条件変更の必要があると判断した場合
●関連株式に関し、テンダーオファーがなされ、又はなされることが公表された場合
●上記以外のイベントが発生した、又は発生することが関連株式の発行会社により公表された場合で、関連株式の価値に影響を与えた又は影響を与えることが予見される場合

上記はあくまでも例示であり、本ワラントの条件変更等が行われる全ての事例を網羅するものではない。

(関連株式の分割に伴う本ワラントの条件変更等及びマーケット・メイクについての補足説明)
一般に1:nの株式分割が行われた場合には、株式分割の権利落ち日から権利行使価格はn分の1(通常の場合は小数点以下切り捨て、権利行使価格は1円以上。但し例外もありうる。)、1ワラント当たり原資産数はn倍になる。通常の場合、保有ワラント数に変化は生じない。なお、1株に対して2株を超える割合で株式分割が行われる場合に満期前強制買戻しが行われることに特に注意が必要である。但し、上記の場合であっても以下に列挙する条件をすべて満たす場合には強制買戻しは行われない。

@2006年3月以降に発行された本ワラントであること
A関連株式の発行会社が株式分割に係る基準日の翌日を効力発生日としていること(いわゆる“株券の追加発行を行う株式分割の効力発生前倒し”)
B本ワラントのマーケット・メイクを継続することが可能と計算代理人が判断していること(具体的には、外国人持株規制が存在する等の理由によりゴールドマン・サックスが保有する株式を基準日に株式会社証券保管振替機構に預託できない、株式分割の効果に著しい影響を与える種類株等が存在する、又は同様の影響を与える事由が発生している、等のいずれにも該当していないこと)

(関連株式の併合に伴う本ワラントの条件変更等についての補足説明)
一般にm:1の株式併合が行われた場合には、売買再開日から権利行使価格はm倍(通常の場合は小数点以下切り捨て、権利行使価格は1円以上。但し例外もありうる。)、1ワラント当たり原資産数は1/m倍になる。

(関連株式の発行会社の会社分割に伴う本ワラントの条件変更等についての補足説明)
関連株式の発行会社の会社分割(スピン・オフ)が行われ、関連株式保有者に対して新会社の株式が付与された場合においては、本ワラントの対象原資産は、従来の株式と新会社の株式を付与割合で加重平均したバスケットとなる。
上記はあくまでも原則に沿った扱いについての記述である。  

(テンダーオファー及び合併についての補足説明)
テンダーオファーとは、あらゆる個人又は主体による、株式公開買付、買収の申し込み、株式交換の申し込み、勧誘、提案、その他の行為であって、政府又は自主規制機関への届出、若しくは、計算代理人が関連するとみなす情報に基づいて、本ワラントの対象となる発行会社の10%超かつ100%未満の議決権を持つ株式を購入する、取得する又は転換等の方法によって取得する権利を得るものであると、計算代理人が判断したものをいう。テンダーオファー及び合併時に本ワラントの条件変更が行われる場合には、ボラティリティ、計算日から満期日までに権利が確定する予想受取配当金の総額、貸株料や関連株式の流動性の変化等も考慮される。



本ワラントの満期前強制買戻しについて

以下に例示されるような事由が発生した場合には、本ワラントはその満期前であっても計算代理人が定める日を以って強制的に買戻しが行われる。

●関連株式1株に対して2株を超える割合で株式分割が行われる場合(但し、@2006年3月以降に発行された本ワラントであること、A関連株式の株式分割に係る効力発生日が基準日の翌日であること、及びB本ワラントのマーケット・メイクを継続することが可能と計算代理人が判断していること、という以上3つの条件が全て満たされている場合にはこの規定は適用されない。)

●本ワラントの発行を維持するために必要なヘッジ取引を業務上合理的な努力を以ってしてもなし得ない状態が継続したため、発行会社が満期前強制買戻しを決定した場合

●関連株式の発行会社の合併又はテンダーオファー等において、計算代理人が満期前強制買い戻しによる対応が適切と判断した場合(但し、株式に対して株式と株式以外の対価が合わせて支払われる場合においては、権利の一部のみ満期前強制買戻しとなることもある)

●関連株式の発行会社の国有化、破綻、上場廃止等において、発行会社が満期前強制買い戻しによる対応が適切と判断した場合(但し、権利の一部のみ満期前強制買戻しとなることもある)

●本ワラントに関連する法令、規制、税制が変更され、その結果、計算代理人の誠実な判断において、本ワラントが違法となった、あるいは発行会社において本ワラントに係る義務を履行するコストが著しく増加すると判断した場合


(関連株式の分割に伴う満期前強制買戻しについての補足説明)

本ワラントにおいて、対象となる株式1株に対して2株を超える割合で株式分割が行われる場合は以下の取り扱いとなる。但し、@2006年3月以降に発行された本ワラント(2006年11月16日以降に満期を迎える全ての個別株式対象のeワラントはこの条件を満たす)であること、A関連株式の株式分割に係る効力発生日が基準日の翌日であること、及びB本ワラントのマーケット・メイクを継続することが可能と計算代理人が判断していること、という以上3つの条件が全て満たされている場合にはこの規定は適用されない。

● 株式分割権利付売買最終日の3営業日前から新規の販売が停止される(買取は、株式分割権利付売買最終日の前営業日まで継続される)。

● 株式分割権利付売買最終日に本ワラントの満期前強制買戻しが行われる。発行会社は本ワラントの保有者に対して、その対価として同日の取引開始時における買取価格相当額に5%を上乗せした金額を支払う。

● バスケットeワラント及びトラッカーeワラント(バスケットを対象原資産とするもの)のインデックスを構成している銘柄のうち、一銘柄でも前段で例示されている事由が発生し、合理的に当該バスケットeワラント及びトラッカーeワラントをマーケット・メイクできないと発行会社が判断した場合には、当該バスケットeワラント及びトラッカーeワラントの満期前強制買戻しが行われる。

(関連株式の発行会社の合併若しくは買付けに伴う決済についての補足説明)
関連株式の発行会社の合併若しくは買付けに伴う調整によって、新株以外の対価が生ずる場合、当該対価は、各評価日において計算代理人によって計算される。なお、この場合、市場撹乱事由にかかる条項の適用を受けない。



本ワラントの最終取引日について

eワラントト及びトラッカーeワラントの最終売買可能日は満期日の前営業日であり、満期日当日には取引ができないことを認識する必要がある。また、満期日以前であっても販売・買取のどちらか、又は両方が行われない場合がある。一方ニアピンeワラントの最終販売日はeワラント及びトラッカーeワラントとは異なり、満期日の2営業日前である。また、満期日の前営業日には15時まで買い取りのみが行われ、それ以降には取引ができないことに特に注意が必要である。なお、最終売買可能日以前であっても販売・買取のどちらか、又は両方が行われない場合がある。


本ワラントの取扱開始について

ゴールドマン・サックス及び取扱金融商品取引業者は本ワラントの一部を取り扱わない、又は取り扱いを遅延させる場合がある。


マーケット・メイクに関する注意

本ワラントはマーケット・メーカーによって販売価格、買取価格が決定されるマーケット・メイク方式によって取引される。このため、一旦購入した後の売却先は、実質的にゴールドマン・サックスに限定されることに注意が必要である。 なお、本ワラントは、「カバード・ワラントのミストレードおよび約定取消し取引に関する規程」に該当する場合を除き、ゴールドマン・サックスがマーケット・メーカーとして適切と判断する情報等(外部情報ベンダー、金融機関等からの情報を含む。以下、「情報等」という)に基づいてゴールドマン・サックスがマーケット・メーカーとして適切と判断するプロセスに従ってその時々に決定した価格にて約定がなされる。但し、ゴールドマン・サックスはこれらの「情報等」の正確性及び当該プロセスにおけるシステム障害や人的ミスの不存在を保証するものではない。また、ゴールドマン・サックスは、システム障害や人的ミス等を含む理由の如何を問わず自己の判断によって、一部又は全ての銘柄のマーケット・メイクを停止又は終了する場合がある。更に、ゴールドマン・サックスによる本ワラントのマーケット・メイクの終了やその他の理由により、本ワラントの満期日以前に、マーケット・メーカーが変更される場合がある。


本ワラントの価格変動要因について

本ワラントの価格算出に用いられる価格変動要因は、市場動向(国内外金融商品取引所や業者間市場における取引)等を考慮して、担当トレーダーによってその時点において保有する「情報等」に基づき、最善の努力を以って判断し決定される。例えば、対象原資産の取引市場での直近の取引価格、気配値と参照原資産価格の値は、必ずしも連動するものではなく、対象原資産の取引所終値と参照原資産価格の終値は異なる場合がある。特に、ストップ高、ストップ安、及び取引所取引終了後は、取引所価格と本ワラントの参照原資産価格が大きく乖離する場合がある。なお、これらの価格変動要因の正確性は保証されるものではない。 また、参照原資産価格は、取扱金融商品取引業者の発注画面からアクセス可能なリアルタイム情報画面等にて確認が可能である。
なお、満期日までの予想受取配当金は、一般に予想を行う主体によってその数値が異なり、また、それらの予想値が入手可能であるとは限らない。更に、本ワラントの価格計算には計算日から満期日までの期間に権利が確定する予想受取配当金の総額のみが用いられること、及び予想受取配当金はゴールドマン・サックスがマーケット・メーカーとして適切と判断する外部情報ベンダーの予想値を用いていること、該当する予想値が無い場合は直近期の実績値又は業績修正報道等を含む「情報等」に基づき担当トレーダーが適切と判断した値が用いられること且つその値は適宜変更されることに注意が必要である。 更に、対象原資産(外国個別株式に多いがそれに限らない)によっては各種権利の割当日やその権利の内容が直前まで公表されていない、又は直前に変更される場合がある。このような場合、新たな「情報等」に基づいて本ワラントの価格が計算されることにより、本ワラントの価格が変動する可能性がある。


満期参照原資産価格について

「満期参照原資産価格」で定められる満期日における対象原資産の始値(終値)は、対象原資産が上場若しくは店頭登録されている場合には対象原資産が取引されている上場取引所若しくは店頭市場のうち、取引が最も活発に行われているとゴールドマン・サックスが判断した取引所若しくは店頭市場における対象原資産の満期日における始値(終値)を指す。なお、発行後に対象原資産が取引される取引所若しくは店頭市場が変更となった場合又は休日等により適当な価格が存在しない(公表決済価格が発表されない場合等を含む)場合等においては、計算代理人が合理的な判断に基づいて適当と判断した取引所若しくは店頭市場における対象原資産の価格を用いる場合もある。(コモディティeワラントの満期参照原資産価格については「コモディティeワラントに関する注意」を参照のこと。また、トラッカーeワラントの満期参照原資産価格については「トラッカーeワラントに関する情報」に各対象原資産ごとに定められている項目を参照のこと)また、以下に定義される「市場撹乱事由」が発生し、評価日においてもそれが継続していると計算代理人が判断した場合、ワラント要綱に基づき、計算代理人はその裁量により、評価を市場撹乱事由の存在しない最初の取引日まで延期することができる。但し、いかなる場合でも評価日は、満期日後第8取引日より後に延期してはならず、また当該第8取引日において依然市場撹乱事由が継続している場合には、当該第8取引日を評価日とし、満期参照原資産価格は、当該第8取引日の午後4時(ロンドン時間)頃(又はその後可及的速やかに)の対象原資産の市場価格を用いて計算代理人がその絶対的裁量をもって計算する。
なお、「市場撹乱事由」とは以下の場合をいう。

● 対象原資産等の主要市場における取引が停止になった場合
● 対象原資産等の取引に法的な制限措置が取られていた場合
● 国内の又は国際的な金融、政治若しくは経済情勢、為替相場又は為替管理に変化が生じ、その効果の重大性ゆえに満期決済金額の計算を続行することが不可能又は不適切であると計算代理人が判断した場合
●何らかの事由により、ゴールドマン・サックスが対象原資産等を主要市場において取引することが実務上困難であると計算代理人が判断した場合

また、計算代理人が、評価日において以下に定義される「外国為替市場攪乱事由」が発生し、継続していると判断した場合、外国為替レートの決定日は当該外国為替市場攪乱事由が解消した最初の営業日(以下「外国為替成立日」という)まで延期され、本ワラントに関する決済日は、評価日から当初の決済日までの日数が、外国為替成立日から同一日数経過した日(以下「延長決済日」という)まで延期される。
延長決済日(従前の外国為替市場攪乱事由により延長された決済日を含む。)において外国為替市場攪乱事由が発生し継続している場合、延長決済日はさらに外国為替市場攪乱事由が解消した最初の営業日まで延期される。但し、外国為替市場攪乱事由が市場攪乱事由と同時に発生した場合は、市場攪乱事由による延長又は調整が行われた後にのみ効力を有することに注意が必要である。また、上記にかかわらず、発行会社の満期決済金額支払義務は、延期され続ける。
なお、「外国為替市場攪乱事由」とは、発行会社又はその関連会社が、合法的に下記のいずれかを行えなくなることをいう。

● 該当通貨を決済通貨に転換すること、又は
● 該当国内の口座からその管轄外の地域の口座への決済通貨の送金、又は、
● 該当国内の口座と、その管轄の非居住者の口座との間での該当通貨の送金

ここで、「外国為替レート」とは、評価日又は為替レートを決定すべき日において、該当通貨の決済通貨に対する売値として計算代理人が商業的に合理的な方法により決定する為替レートをいい、決済通貨1単位に対する該当通貨の単位数として表記される。


バスケットを対象原資産とする本ワラント

バスケットを対象原資産とする本ワラントについては、バスケット価格がなんらかの理由で算出されないリスク、及び投資家が算出されたバスケット価格を容易に入手できないリスクがある。


カバード・ワラントのミストレードおよび約定取消し取引に関する注意

カバード・ワラントの取引では「カバード・ワラントのミストレードおよび約定取消し取引に関する規程」(以下「本規程」という)で定める内容に従い、取扱金融商品取引業者から投資家にミストレードまたは約定取消し取引の通知がなされた場合には、本規程の手続きにしたがって当該ミストレードまたは約定取消し取引は取消される。カバード・ワラントの取引に当たっては同規程の内容を確認し、十分に理解しなければならない。なお、金融商品取引法施行に伴い、本規程における「証券会社」は「金融商品取引業者」、「取引所」は「金融商品取引所」と読み替えるものとする。


  「カバード・ワラントのミストレードおよび約定取消し取引に関する規程」 (2007.8.20)
なお、正常価格の再計算を依頼する他マーケット・メーカーは下記のいずれかに該当する法人より選択される。
・カバード・ワラントのミストレード規定に関する協定に参加している証券会社
・日本国内に本店若しくは支店を有し、カバード・ワラントの売買、媒介、取次ぎ若しくは代理を行う証券会社
・有価証券店頭デリバティブ取引又はこれらの媒介、取次ぎ若しくは代理を行っている証券会社
・金融派生商品の値付けを行っている証券会社若しくはその関連会社
・金融派生商品の値付けを行っている会社との間で取引の取次ぎを行っている証券会社
・その他、上記の法人が指名した同等の能力を有する法人
   
 

カバード・ワラントのミストレードおよび約定取消し取引に関する規程(本文)

 

本規程は、カバード・ワラントの取引に際し、マーケットメーカー(以下「MM」といいます。)および取扱証券会社のミストレードを予防するための措置およびミストレード又は約定取消し取引が発生した場合のお客様との対応方針並びに処理手続きを予め定め、紛争を防止し、公正な価格形成と市場の健全な発展を図ることを目的とするものです。



  第1章 定義
 

第1条(定義)
「マーケットメーカー」とは、国内においてカバード・ワラントの値付けを行っている証券会社、又は国外においてカバード・ワラントの値付けを行っている会社との間で取引の取次ぎを行っている証券会社をいいます。
「ミストレード」とは、異常値での取引をいいます。
「異常値」とは、正常価格から1ワラント当たりの金額で2円00銭、かつ正常価格の30.0%を上回って乖離した価格をいいます。
「営業日」とは、MM及び取扱証券会社の日本における営業日をいいます。
「正常価格」とは、カバード・ワラントを発行するMMが取引を意図していた当該カバード・ワラントの一定の計算式及び要因に基づき算出される理論価格(売値及び買値)をいいます。
「修正正常価格」とは、MMの要請により他MM3者が計算した正常価格の算術平均をいいます。
「対象原資産」とは、カバード・ワラントの対象原資産又は対象原資産がリンク債である場合はそのリンク債の対象原資産をいいます。
「約定取消し取引」とは、取引所のルール等に従い約定取消しとなった銘柄(株価指数先物取引に対して約定取消しが行われた場合、又は取引所による個別銘柄の約定取消しによって株価指数の値に事後調整が行われカバード・ワラントの価格に重大な影響を与えた場合は当該株価指数を含む。また、取引所による個別銘柄の約定取消しによって一定の株式の組み合わせによる指数(以下、「バスケット」という)を対象原資産としたカバード・ワラントの価格に重大な影響を与えた場合は当該バスケットを含む)を対象原資産とするカバード・ワラント取引のうち、当該取引所において当該約定取消しの対象となる取引が最初に誤発注された時点から当該取引所が当該銘柄を売買停止にしたことを受けてカバード・ワラントの売買が停止される時点までに成立したカバード・ワラント取引のことをいいます。



  第2章 ミストレードの防止措置

 

第2条(ミストレードの防止措置及び投資家に対するリスクの開示)
(1)MMと取扱証券会社はミストレードを防止するため、投資家に対し、下記に例示するような事項を実施するべく努力するものとします。
・カバード・ワラントの前取引日終値からの変化幅又は変化率を提示すること
・各社独自の基準を設定し、カバード・ワラントの価格変化が一定の範囲を超えた場合に警告が提示されるか、又は注文の受付等に制御を加えること(オンラインで受注する場合)
・その他、投資家が異常な価格変化に気付きやすくなるような情報を提供すること

(2)MMと取扱証券会社はミストレードによるトラブルを防止するため、投資家に対し、下記事項を実施しなければなりません。
・ミストレードが一方的に取消されるリスク、ミストレード発生時の処理手順および正常価格の再計算の要請手順をインターネット上のホームページ又は販売資料に記載し、書面、電子的方法又は取扱証券会社が適当と判断したその他の方法により、本規程について投資家の事前の同意を得ること
・正常価格の再計算のために指名する他のMMのリストを予めインターネット上のホームページに公表すること
・カバード・ワラントの価格算出方法及びボラテリティについてWeb又は販売促進資料において説明すること


  第3章 ミストレードに関する取扱方針
 

第3条(ミストレードの取消し)
本規程に従って、取扱証券会社から投資家に通知がなされた場合には、本規程の手続に従って当該通知の対象となるミストレードは取消されるかあるいは正常価格での取引へ変更されるものとします。異常値が気配値であるかのように表示されたり、ミストレードが成立したかのような表示が行われたりした場合においても取消しの対象となります。なお、第6条の場合を除きミストレードに関して取消しとは正常価格での取引への変更を含むものとします。

 

第4条(同意)
投資家は、カバード・ワラント取引を開始する、あるいは継続するにあたって、事前に、本規程を精読し、ミストレード取消しの手続・リスクについて説明した開示書類に署名すること、同等の電子的な方法により確認を行うこと、又は各取扱証券会社が適切と判断したその他の方法により、本規程の内容を承諾し、同意するものとします。MM及び取扱証券会社が個々のミストレードの取消しを行う場合には、投資家がMMのミストレードに関する判断に同意するか否かに関わらず、投資家からの追加的な同意は必要とされません。


  第4章 ミストレード発生時の処理
 

第5条(通知)
(1)MMからミストレード取消しの通知を受け取った取扱証券会社は、速やかに、投資家が緊急連絡先として取扱証券会社に登録した電子メールアドレスへの発信、登録電話番号への連絡、あるいはインターネットのページへ表示することにより、当該ミストレード取消しの通知を行います。これらのいずれかが最初に行われた時点に取扱証券会社から投資家への通知がなされたものとします。

(2)各取扱証券会社は速やかに当該ミストレードに関する業務処理を凍結します。当該ミストレードが投資家による売却であった場合は、当該投資家が当該ミストレードの売却代金を見込んで二次売買を行うことを防止する措置を採ります。


 

第6条(取消しおよび価格訂正の選択)
(1)取扱証券会社は、前条の投資家への通知の際に、ミストレード時におけるMMの正常価格を提示し、当該価格への価格訂正を選択するか否かを求めます。投資家は、当該正常価格での価格訂正に応じるか又は当該取引をミストレードとして取消すかを速やかに取扱証券会社に伝えるものとします。但し、ミストレードが午後3時以降に発生した場合には価格訂正を選択することはできず、すべてのミストレードは即座に取消されます。

(2)投資家が価格訂正を選択した場合には、MMおよび取扱証券会社は、取引が、ミストレード時において正常価格で成立していたものとして業務処理を行います。投資家がミストレードの取消しを選択した場合は、ミストレードは当初より成立していなかったとして、業務処理を行います。

(3)投資家が通知を受けた後1時間以内にミストレードの取消し又は価格訂正の意思表示を取扱証券会社にしない場合には、MMおよび取扱証券会社は、投資家がミストレードの取消しを選択したとみなして業務処理を行うものとします。


 

第7条(他MMによる正常価格の再計算)
(1)前条の規定に関わらず、取扱証券会社から投資家に通知が行われた日から5営業日以内に投資家が取扱証券会社に対して、正常価格の再計算を要請した場合には、取扱証券会社はその旨をMMに通知し、正常価格の再計算の手続を採らせるものとします。

(2)前項の場合、MMは、正常価格の再計算を行う他MMとして既に公表してあるリストの中から速やかに3社を指名し正常価格の再計算を求めなければなりません。但し、やむを得ない事情により正常価格の再計算を行える他MMが3社に満たない場合、再計算は2社又は1社の他MMによって行われれば足るものとします。また、再計算を行える他MMが1社も存在しない場合は、MMの判断は正しかったものとして再計算手続は行われません。

(3)MMは、他MMの計算結果の集計が終わり次第、修正正常価格をMMのインターネット上のホームページで公表します。ミストレードとされた取引値が修正正常価格から30.0%かつ2円00銭を超えて乖離している場合は、当該MMの判断は正しかったものとされます。また、ミストレードとされた取引値が、修正正常価格の−30.0%〜+30.0%の範囲にあるか、修正正常価格±2円00銭の範囲であった場合には、当該MMのミストレードに関する判断は誤っていた(正常な取引であった)ものとみなされます。

(4)前項の規定に従ってMMのミストレードに関する判断が誤っていたとされた場合、MMは、投資家の請求により、当該判断の誤りに起因して投資家に直接生じた損害を、法令上の手続に従い補償します。


 

第8条(二次売買)
(1)投資家が、ミストレード取消しの通知を受ける前に、当該ミストレードから得たであろう売却代金を見込んで、同一取扱証券会社において他の金融商品を購入した場合には、取扱証券会社は当該投資家に対し、購入した金融商品の代金をミストレードからの売却代金以外の方法で決済期日の前営業日までに手当するよう通知します。
(2)当該投資家が上記取引の購入代金を決済期日の前営業日までに取扱証券会社にミストレードから得たであろう売却代金以外の代金により負担することが出来ない場合には、各取扱証券会社が定める措置に従うものとします。


  第5章 約定取消し取引に関する取扱方針
 

第9条(約定取消し取引の取消し)
本規程に従って、取扱証券会社から投資家に約定取消し取引を取消す旨の通知がなされた場合には、本規程の手続に従って当該約定取消し取引は取消されます。


 

第10条(同意)
投資家は、カバード・ワラント取引を開始する、あるいは継続するにあたって、事前に、本規程を精読し、約定取消し取引を取消す手続・リスクについて説明した開示書類に署名すること、同等の電子的な方法により確認を行うこと、又は各取扱証券会社が適切と判断したその他の方法により、本規程の内容を承諾し、同意するものとします。MM及び取扱証券会社が個々の約定取消し取引を取消す場合には、投資家からの追加的な同意は必要とされません。


  第11条(投資家に対するリスクの開示)
MMと取扱証券会社は約定取消し取引によるトラブルを防止するため、投資家に対し、下記事項を実施しなければなりません。
・約定取消し取引が一方的に取消されるリスクおよび約定取消し取引発生時の処理手順をインターネット上のホームページ又は販売資料に記載し、書面、電子的方法又は取扱証券会社が適当と判断したその他の方法により、本規程について投資家の事前の同意を得ること


 

第6章 約定取消し取引発生時の処理

 

第12条(通知)
(1)MMから約定取消し取引を取消す旨の通知を受領した取扱証券会社は、速やかに、投資家が緊急連絡先として取扱証券会社に登録した電子メールアドレスへの発信、登録電話番号への連絡、あるいはインターネットのページへ表示することにより、当該約定取消し取引を取消す旨の通知を行います。これらのいずれかが最初に行われた時点に取扱証券会社から投資家への通知がなされたものとします。

(2)各取扱証券会社は速やかに当該約定取消し取引に関する業務処理を凍結します。当該約定取消し取引が投資家による売却であった場合は、当該投資家が当該約定取消し取引の売却代金を見込んで二次売買を行うことを防止する措置を採ります。


 

第13条(二次売買)
(1)投資家が、約定取消し取引を取消す旨の通知を受ける前に、当該約定取消し取引から得たであろう売却代金を見込んで、同一取扱証券会社において他の金融商品を購入した場合には、取扱証券会社は購入した金融商品の代金を約定取消し取引からの売却代金以外の方法で決済期日の前営業日までに手当するよう当該投資家に通知します。

(2)当該投資家が上記取引の購入代金を決済期日の前営業日までに取扱証券会社に約定取消し取引から得たであろう売却代金以外の代金により負担することが出来ない場合その他いかなる場合であっても、MMおよび各取扱証券会社は約定取消し取引が取消されたことに係る当該投資家の損害に対して一切責任を負担しないものとします。



 

第7章 雑則

 

第14条(遵守すべき事項)
MM及び取扱証券会社は、国内の諸法令に従い、法令上の報告要件に該当する場合には、監督官庁にミストレードおよび約定取消し取引に関して報告を行います。

 

第15条(規程の変更)
この規程は法令の変更又はその他必要を生じたときに変更されることがあります。
以上


外国証券内容説明書

取引にあたっては、取引金融商品取引業者により提供される最新の外国証券内容説明書を確認することが必要である。


外国証券内容説明書(2008年4月版 690KB)

取扱銘柄一覧(2008年4月版 275KB)

(外国証券内容説明書における各銘柄共通の事項に関する説明)

1)発行地:  ユーロ市場

2)発行日: 外国証券内容説明書 第二部 「第1 カバード・ワラントの内容等」の「1.各銘柄の内容」参照。

3)オプションの内容:
本ワラントは、外国証券内容説明書 第二部 「第3 対象原資産に関する情報」記載の対象原資産あるいは同「第4 指数等の情報」記載の対象株価指数を対象としたヨーロピアン・コール型、プット型、ニアピン型及びトラッカー型カバード・ワラントである。また、ヨーロピアン型ワラントとは、下記4)に記載の手続に従い、満期日にのみ行使できるタイプのオプションを表章するワラントをいう。

eワラント
満期日にイン・ザ・マネーの状態にあれば自動的に権利行使され現金で決済される。決済の方法は下記4)に記載のとおりである。なお、コール型(プット型)の場合対象原資産の市場価格が権利行使価格を超えるとき(下回るとき)、そのeワラントはイン・ザ・マネーであるという。

ニアピンeワラント
満期日にイン・ザ・マネーの状態にあれば自動的に権利行使され現金で決済される。決済の方法は下記4)に記載のとおりである。なお、ニアピン型の場合対象原資産の市場価格のピン価格からの乖離額(但し0円以上)が、最大満期決済金額を1ワラント当たり原資産数で除した金額よりも小さい場合、そのニアピンeワラントはイン・ザ・マネーであるという。

トラッカーeワラント
満期日にイン・ザ・マネーの状態にあれば自動的に権利行使され現金で決済される。決済の方法は下記4)に記載のとおりである。なお、トラッカー型の場合、対象原資産の市場価格が権利行使価格を超えるとき、そのトラッカーeワラントはイン・ザ・マネーであるという。

4)オプションの行使請求の方法・条件:
eワラント
eワラントはコール型の場合、満期日において、満期参照原資産価格(外国証券内容説明書 第二部「第1 カバード・ワラントの内容等」の 「1.各銘柄の内容」にて定義されている。)が権利行使価格を上回る場合(イン・ザ・マネー)(プット型の場合、満期日において、満期参照原資産価格が権利行使価格を下回る場合)に自動的に行使され、発行会社はeワラント所持人に対して満期決済金額を支払う。コール型の場合、「満期決済金額」は1対象原資産につき、満期参照原資産価格が権利行使価格を上回る場合におけるその差額(権利行使価格が日本円以外の場合は、これに現地時間における満期参照原資産価格算出時の為替スポットレートを乗じたもの)である。(プット型の場合「満期決済金額」は、1対象原資産につき、満期参照原資産価格が権利行使価格を下回る場合におけるその差額(権利行使価格が日本円以外の場合は、これに現地時間における満期参照原資産価格算出時の為替スポットレートを乗じたもの)である。)

ニアピンeワラント
ニアピンeワラントは、満期日において、イン・ザ・マネーの場合に自動的に行使され、発行会社はニアピンeワラント所持人に対して満期決済金額を支払う。「満期決済金額」は1ワラントにつき、ピン価格と満期参照原資産価格の乖離額 に1ワラント当たり原資産数を乗じた金額を最大満期決済金額から減じた額(但し0円以上)である。

トラッカーeワラント
トラッカーeワラントは満期日において、満期参照原資産価格(「トラッカーeワラントに関する情報」にて定義されている。)が権利行使価格を上回る場合(イン・ザ・マネー)に自動的に行使され、発行会社はトラッカーeワラント所持人に対して満期決済金額を支払う。「満期決済金額」は1対象原資産につき、満期参照原資産価格が権利行使価格を上回る場合におけるその差額(権利行使価格が日本円以外の場合は、これに現地時間における満期参照原資産価格算出時の為替スポットレートを乗じたもの)である。

5)決済の方法:
ワラント発行プログラム要綱に規定される、クリアリングシステムを通じた決済又は登録機関による決済が行われる。 (ワラント要綱 1.3 Transfers of Instrumentsに記載。URL:http://www.gs.com/japan/ewarrant/beginner/index2.html#ew_r2_16)

6)保証:
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク(「保証会社」)は本ワラント所持人に対し、ニューヨーク州法及び本ワラントに関する2007年8月7日付保証契約の条項に従い発行会社の支払債務を無条件で保証する。

7)取得格付:
本ワラントは、格付を取得する予定はないが、保証会社の未償還長期債は、ムーディーズ・インベスターズ・サービスからAa3、スタンダード・アンド・プアーズ・レーティング・サービスからAA-、フィッチIBCAからAA-の格付を受けている(2008年4月現在)。また、保証会社による保証契約の締結及び履行は、保証会社の取締役会による2005年9月16日付の決議により授権されている。

8)発行の仕組み:
本ワラントは、発行会社のワラント発行プログラム(「本プログラム」)に基づき発行される。本プログラムの設定は、発行会社の取締役会付属業務執行委員会により採択された1998年9月28日付けの決議書に従い授権されている。また、本プログラムの更新は、発行会社の取締役会付属業務執行委員会により採択された1998年9月28日付の決議書に従い授権されている。

9) 発行人による保有ならびに追加発行:
本ワラントの発行会社は本ワラントを保有し、自らの判断で随時、売却、消却又はその他の方法により処分することができる。また、発行会社は、本ワラントについて、その有効期限内であればいつでも公開市場において又は相対取引により売買することができる。

10) 計算代理人:
発行会社は随時、計算代理人を任命、変更又は解除することができる。ワラント要綱に基づく計算代理人のすべての計算及び決定は(明白な誤謬がある場合を除き)最終的なものとして発行会社及びワラント所持人を拘束する。ワラント要綱に基づいて計算代理人に要求されるすべての計算業務は、計算代理人がその絶対的裁量をもって決定する第三者に委任することができる。なお、本ワラント発行時における計算代理人はゴールドマン・サックス・インターナショナルである。

11)発行会社、保証会社及び計算代理人の責任:
発行会社、保証会社及び計算代理人はいずれも、第三者により発表され、ワラント要綱に基づいた計算又は満期決済金額の算出に使用されたあらゆる変数の、計算及び頒布における誤謬又は脱落、若しくはそのような誤謬又は脱落に起因する現物決済に責任を負わない。

12)株価指数(インデックス):
株価指数を対象原資産とする本ワラントの対象原資産となる株価指数(公表決済価格を含む。以下「本インデックス」という)の発表が休止された場合、本インデックスは計算代理人が合理的に同等であると判断する別主体によって公表される株価指数を意味するものとする。また、本インデックスを公表する主体が計算式、計算方法又はその他の方法で本インデックスを改変した場合(本ワラントの発行時点で公表されていた方針に従う場合を除く)、計算代理人は当該修正が無かった場合にできるだけ近い値を取るように本インデックスの計算方法の調整を行い、以後調整後の値を本インデックスとして用いることができる。
また、満期決済金額の計算を行う日(以下「評価日」という。)において、本インデックスが入手できない場合には計算代理人は当該株価指数が最後に計算された日において株価指数の計算に用いられた数式及び計算方法に基づき、株価指数が最後に計算された日の株価等を用いて満期決済金額を計算する。なお、該当日の該当市場の営業終了時においてかかる株価が入手できない場合、計算代理人は、実行可能な限りにおいて、最後に公表された当該株式の主要市場における取引価格を用いて満期決済金額を算定するものとする。

13)課税:
発行会社は、本ワラントの所有、移転又は行使により発生する税金、関税、源泉徴収その他これらに類する支払につきいかなる責任も負わず、又はその他のいかなる形においてもこれらを支払う義務を負わないものとする。

14)準拠法:
本ワラントは英国法を準拠法とし、同法に従って解釈されるものとする。また保証契約はニューヨーク州法を準拠法とし、同法に従って解釈されるものとする。

15)本ワラント契約及び本ワラントの修正:
本ワラント契約及び本ワラントの条件の修正が、(a)形式的、軽微若しくは専門的な内容のものである、又は明らかな誤謬を訂正するためになされるものである、若しくは(b)ワラント所持人の利益に著しく悪影響を及ぼさない、と発行会社及び計算代理人が合理的に判断した場合は、計算代理人の承認を得た上で、ワラント所持人の同意を得ることなくこれらの修正が行われる。

16)投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のあるその他の事項:
「第2 事業の概況等に関する特別記載事項」参照

17)オプションの行使の対象となる有価証券の発行者の企業情報:
「第3 対象原資産に関する情報」参照

18)投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある指数等に関する情報:
「第4 指数等の情報」参照


(参考)発行会社のワラント発行プログラム要綱の抜粋

発行会社のワラント発行プログラム要綱の抜粋(英文)


 eワラントに関する情報

eワラント(コール型及びプット型)のリスク要因

1.

eワラントはコール型ワラント、プット型ワラントともに権利行使期限の付されているオプションを表章する有価証券であり、満期日が到来すると決済が行われるという性格の有価証券である。コール型ワラントを買い付け、満期日まで保有した場合、満期参照原資産価格が権利行使価格を下回っている(プット型ワラントの場合は上回っている場合)と満期決済金額を得ることができないので注意を要する(但し、この場合、その損失は当該本ワラントの買付代金に限定される(手数料、税金等は別途必要となる))。なお、eワラント投資によって利益を得るには購入価格を上回る価格で売却するか、購入価格を上回る金額を満期日に受取る必要がある(税金・手数料等を考慮する必要がある)。


2. eワラントを買い付けた場合は、満期日までに以下の選択をする必要がある。

  (1) eワラントを売却するか
  (2)

eワラントを満期日まで保有し、満期日にイン・ザ・マネーの場合には、オプションの自動行使に基づき、コール型ワラントであれば、満期参照原資産価格が権利行使価格を上回る金額分(プット型ワラントであれば、満期参照原資産価格が権利行使価格を下回る金額分)に1ワラント当たり原資産数を乗じた金額(権利行使価格が日本円以外の場合はこれに為替のスポットレートを乗じたもの)を受取る。この金額は0円である可能性もあり、この場合、eワラントの買付代金全額が損失となる。


3. eワラントの価格は一般に、対象原資産の値動きの影響を受けるが、低価格のeワラントでは対象原資産の価格が変動した場合においてもワラント価格がほとんど、あるいは全く変化しない場合もありうる。但し、これらの低価格のものを除き、eワラントの価格の変動率は対象原資産の価格の変動率に比べて一般に大きくなる傾向がある。通常の価格のeワラントでは一般に

  (1)

コール型ワラントであれば、対象原資産の価格が上昇した場合には、eワラントの価格は対象原資産の価格の上昇率よりも大きな率で上昇し、対象原資産に対する投資以上の投資効果を上げることもあるが、その反面、対象原資産の価格が下落した場合には、対象原資産の価格の下落率よりも大きな率で下落し、対象原資産に対して投資した場合以上の損失を被ることもある。

  (2) プット型ワラントであれば、対象原資産の価格が下落した場合には、eワラントの価格は対象原資産の価格の下落率よりも大きな率で上昇し、対象原資産に対する投資以上の投資効果を上げることもあるが、その反面、対象原資産の価格が上昇した場合には、対象原資産の価格の上昇率よりも大きな率で下落し、対象原資産に対して投資した場合以上の損失を被ることもある。

4.

eワラントで満期日に利益を得るためには、満期参照原資産価格が購入時の対象原資産の価格に対して、コール型ワラントの場合ワラント・プレミアム*分以上上昇(プット型ワラントの場合はワラント・プレミアム分以上下落)している必要がある。また、低価格のeワラントは一般に対象原資産の価格変動に対する感応度(以下「デルタ」という)が低くなる傾向にあり、対象原資産の価格が変動した場合であってもeワラントの価格の変動が見込めないので注意する必要がある。以下に挙げるような低価格のワラントの購入により利益を上げることは一般に極めて稀であり、このようなワラントの販売は停止される場合がある。


  (1) コール型ワラントの場合、対象原資産の価格が権利行使価格よりも低く(プット型ワラントの場合、対象原資産の価格が権利行使価格よりも高く)(アウト・オブ・ザ・マネーの状態)、満期日が近い場合
  (2) 満期日までの期間に関わらず、アウト・オブ・ザ・マネーの状態で、権利行使価格と対象原資産の価格の乖離が極めて大きい場合
  (3) (1)(2)以外の場合であっても、デルタがゼロに近い場合
  (*)ワラント・プレミアムとは、ワラント購入後に満期日まで保有した場合、損益が丁度ゼロになるような満期参照原資産価格の購入時の対象原資産の価格に対する変化率を指し、コール型ワラントの場合には対象原資産の価格の上昇率、プット型ワラントの場合には対象原資産の価格の下落率になる(ワラント・プレミアムはオプション価格を意味するオプション・プレミアムとは異なる)。

5.

ゴールドマン・サックス・インターナショナル、ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク、ゴールドマン・サックス証券株式会社及びすべての関連会社(以下「ゴールドマン・サックス」という)がeワラントの価格計算時に用いる計算式がブラック・ショールズ計算式またはブラック計算式と必ずしも同一であるとは限らない。更に、ゴールドマン・サックスがeワラントの価格計算に用いる対象原資産の価格(以下「参照原資産価格」という)、ボラティリティ、金利、貸株市場の状況(貸株料率[株券貸借市場における株券の調達コストをいい、信用取引にかかる品貸料又は信用取引貸借料とは異なる]、需要状況等)、満期日までの予想受取配当金、時間の経過、計算モデルの変更等、の各種要因(以下これらを「価格変動要因」という)の予想を行うことは困難なため、将来のeワラントの価格変動を予想することは極めて困難であることを認識する必要がある。また、投資シミュレーター等では将来のワラント価格変動について予測をすることは困難である。



eワラント(コール型及びプット型)の価格変動リスク

コール型ワラントを満期日まで保有した場合、満期参照原資産価格が権利行使価格を超えている(プット型ワラントの場合は下回っている)部分に関してその差額を受取る(権利行使価格が日本円以外の場合はこれに為替スポットレートを乗じた金額。なおこの金額は1ワラント当たり原資産数によって調整される)。eワラントは満期参照原資産価格が権利行使価格を下回っている(プット型ワラントの場合は上回っている)場合に、その価格はゼロとなる。
eワラントの価格は満期日まで、価格変動要因により価格が変化する。このため、eワラントの価格と対象原資産の価格との連動性は保証されていない。また、金利水準・満期日までの予想受取配当金及び対象原資産の貸株料等の変化は、eワラントで満期日までの期間の長いものについて特に影響を与える可能性が高い。なお、貸株料とは株券貸借市場における株券の調達コストをいい、信用取引にかかる品貸料又は信用取引貸借料とは異なる。
ゴールドマン・サックス・インターナショナルは、通常の市場環境においてeワラントの売値・買値の提示を行うが、提示価格での取引を保証するものではない。

● 価格変動要因のうち参照原資産価格のみが上昇するとコール型ワラントの価格は上昇し、プット型ワラントの価格は下落する。また参照原資産価格のみが下落するとコール型ワラントの価格は下落し、プット型ワラントの価格は上昇する。

● 価格変動要因のうちボラティリティのみが上昇するとeワラントの価格は上昇し、ボラティリティのみが下落するとeワラントの価格は下落する。ボラティリティとは、対象原資産の価格が(今後)どのくらい変動するかを示す(予想)変動率である。一般に、eワラント購入後に対象原資産の価格の変動が小さくなり、今後の対象原資産の価格の予想変動率を示すボラティリティが低くなると、多くの金額を受取ることができる可能性が減るので、eワラントに表章されているオプションの価格が下落し、結果的にeワラントの価格も下落する。また、eワラントのマーケット・メイクを行う際のヘッジ取引により市場のボラティリティに影響を与えることがあり、結果としてeワラントの価格が変動する場合がある。

● 価格変動要因のうち時間の経過のみを考慮した場合、時間が経過することによってeワラントの価格は一般に減少する。eワラントには満期日が決まっており、その前に転売しなければ、満期日においてイン・ザ・マネーの場合には満期参照原資産価格と権利行使価格の差額を上回る部分の価値はゼロになり、アウト・オブ・ザ・マネーの場合にはワラントの価値はゼロになる。

● 上記は価格変動要因が変化した際の一般的な変動についての記述であってその影響の程度は各種条件により異なり、例外がありうることを認識する必要がある。

以上に加え、eワラントの発行会社又はその関連企業がヘッジ取引(eワラントの対象原資産の株式の売買及びオプション取引等)を行うことによってもeワラントの対象原資産の価格及び市場のボラティリティ等その他の価格変動要因に影響を与え(あるいは影響を与えると予見され)、ひいてはeワラント自身の価格に影響を与えることがある。なお、eワラントには満期日がありeワラントをその時点まで保有していた場合においては必ず損益が実現されるが、以下に例示するように、当該ヘッジ取引によって特に満期日における対象原資産の価格及びその他の価格変動要因が影響を受け、eワラント保持者の損益に影響を及ぼす可能性がある。

● コール型ワラントのヘッジ目的で保有されていた対象原資産が満期日に売却されることにより対象原資産の価格が下落する。

● プット型ワラントのヘッジ目的で売却(ショート)されていた対象原資産が満期日に買い戻されることにより対象原資産の価格が上昇する。

なお、eワラントを購入しても金利や配当の受取りは発生しない点に注意を要する。また、国外の原資産を対象とする場合には外国為替リスクが存在し、外国為替レート変動の影響によりeワラントの価格が変動する。

(eワラントの価格変動リスクに関する補足説明)
eワラントに係る価格変動リスクは一般に対象原資産に比較して高く、損失の可能性が極めて高いものとなっている。また、デルタがゼロに近いeワラントは対象原資産の価格との連動性がほとんどなく、かつ損失の可能性が極めて高いことがある。



中国の個別株及び中国の株価指数を対象とするeワラントに関する注意

香港証券取引所に上場されている中国の個別株及びそれらの株価を基に計算される株価指数を対象原資産とするeワラントは、以下の点に特に注意が必要である。

● 取引時間:中国の個別株を対象原資産とするeワラントの取引時間は午前9:00から午前10:30及び午前11:00から午後11:50まで、中国の株価指数を対象原資産とするeワラントの取引時間は午前9:00から午前10:30及び午前10:45から午後11:50までであり、その他のeワラントとは異なる。但し、何らかの事由により、取引所において取引時間に変更があった場合、又はゴールドマン・サックスが中国の個別株及び株価指数を対象原資産とするeワラントの取引時間の変