よくあるご質問

取引方法について 「よくあるご質問」トップへ

Q1 一度に注文可能なワラント数を教えてください。 回答へ
Q2 取引に手数料はかかりますか? 回答へ
Q3 最終売買日はいつですか? 回答へ
Q4 満期日前に対象原資産の価格が権利行使価格まで上昇したら、権利行使をするのですか?また、満期日に権利行使を忘れたらどうなるのですか?  回答へ
Q5 満期日前にコール型のeワラントにおいて参照原資産価格が権利行使価格に満たないまま売却した場合でも、買取価格(買気配値、投資家にとっての売却価格)> 購入価格なら、売却益が出るのですか? 回答へ
Q6 携帯電話での取引は可能でしょうか?もし可能であれば、どの取扱金融商品取引業者が対応しているのでしょうか? 回答へ
Q7 eワラントの銘柄を選ぶ際に、満期日と権利行使価格のどちらを重視したらよいのですか? 回答へ
Q8 買い手がいないと売れないのですか?売り手がいないと買えないのですか? 回答へ
Q9 9:00から23:50までの間なのに取引ができませんでした。なぜでしょうか? 回答へ
Q10 ミストレード(異常価格での取引)について教えてください。 回答へ

疑問が解決しない場合は、他の項目をご覧いただくか、こちらからお問い合わせ下さい。


Q1 一度に注文可能なワラント数を教えてください。
A 1注文当たりの最大注文可能ワラント数は250,000ワラントとなっております。なお、取引停止時を除き、1日に何度でも取引が可能です。例えば500,000ワラント購入する場合には、250,000ワラントの2注文に分けることになります。

 


Q2 取引に手数料はかかりますか?
A 各取扱金融商品取引業者(eワラントを取引できる証券会社)にて売買手数料がかかります。詳細につきましては各取扱金融商品取引業者にお問い合わせください。ゴールドマン・サックスが表示している価格は売買手数料を含まない価格です。
なお、売買金額が少額の場合には売買手数料等のコスト負担が売買金額に対して相対的に大きくなり、収益の機会が大幅に減少することがあります。また、eワラントを購入する際には販売価格(投資家にとっての購入価格)での取引、売却する際には買取価格(投資家にとっての売却価格)での取引となるため販売価格と買取価格の差(売買スプレッド)を、取引を行う上でのコストとして認識する必要があります。なお、売買スプレッドは対象原資産の価格、売買気配値の差、取引の状況、eワラントのデルタ、その他のコストの変化等によって変動します。特に、以下に例示される場合に大きく変動する場合があるので注意が必要です。

  • 対象原資産等の取引状況が急変した、または急変することが予見される場合
  • 対象原資産等の流動性が急変した、または急変することが予見される場合(信用取引の取引条件の変化、制限等を含みます)
  • eワラントまたはeワラントの価格に影響を与えると思われる諸条件が急変した、または急変することが予見される場合(金利、為替、各国金融商品取引所の取引動向等を含みます)

上記はあくまでも例示であり、売買スプレッドが変動する全ての事例を網羅するものではありません。

 


Q3 最終売買日はいつですか?
A eワラントおよびトラッカーeワラントの最終売買可能日は満期日の前営業日であり、満期日当日には取引ができないことにご注意下さい。また、満期日以前であっても販売・買取のどちらか、または両方が行われない場合があります。一方ニアピンeワラントの最終販売日はeワラントおよびトラッカーeワラントとは異なり、満期日の2営業日前です。また、満期日の前営業日には15時まで買い取りのみが行われ、それ以降には取引ができないことに特にご注意下さい。なお、最終売買可能日以前であっても販売・買取のどちらか、または両方が行われない場合があります。

 


Q4 満期日前に対象原資産の価格が権利行使価格まで上昇したら、権利行使をするのですか?また、満期日に権利行使を忘れたらどうなるのですか? 
A 満期日前の権利行使はできません。損益を確定したい場合にはeワラントを売却します。満期日まで保有した場合は、コール型のeワラントの場合には満期参照原資産価格が権利行使価格を上回っている場合、プット型のeワラントの場合には満期参照原資産価格が権利行使価格を下回っている場合にその差額に1ワラント当たり原資産数を乗じた金額(権利行使価格が日本円以外の場合は為替のスポットレートを乗じたもの)を受取ることができます。受取った金額(決済金額)が投資金額を上回れば、その分が利益となります(ただし、手数料・税金を別途考慮する必要があります。)この際、満期日に権利行使の意思表示や特別な手続きは必要ありません。
なお、決済金額(受取り)の受渡日は満期日を含めた4営業日目となります。

 


Q5 満期日前に、コール型のeワラントにおいて参照原資産価格が権利行使価格に満たないまま売却した場合でも、買取価格(買気配値、投資家にとっての売却価格)> 購入価格なら、売却益が出るのですか?
A 購入したeワラントは、購入日当日から満期日の前営業日まで売却可能です。満期日前に売却した場合の投資損益は、以下の通りです(ただし、手数料・税金等を考慮する必要があります)。

投資損益 = 投資家の売却価格−投資家の購入価格

この場合、例えばコール型のeワラントなら、権利行使価格が参照原資産価格を下回っているか否かに関係なく、投資金額よりも売却金額が多ければ投資損益はプラスとなります。なお、満期日においてのみ、権利行使価格を用いて決済金額(受取り)の算出が行われます。

 


Q6 携帯電話での取引は可能でしょうか?もし可能であれば、どの取扱金融商品取引業者が対応しているのでしょうか?
A 携帯電話での取引は、現在のところ以下の3社で可能です(2008年1月現在)。

@カブドットコム証券
Aマネックス証券
B楽天証券 (順不同)

※詳細は各取扱金融商品取引業者のホームページにてご確認ください。

 


Q7 eワラントの銘柄を選ぶ際に、満期日と権利行使価格のどちらを重視したらよいのですか?
A どちらも銘柄選択の重要な要素で、一概に常にどちらを重視するということはありません。eワラントにおいて、満期日までの残存日数期間が短ければ一般にリスクが高く、また、権利行使価格が不利な方向に現在の参照原資産価格から乖離していれば満期日に決済金額(受取り)が発生する可能性が低くなり、これもリスクが高くなります。どちらかの条件が同じで、銘柄選定に悩む場合は、満期日なら残存日数の長いもの、権利行使価格なら参照原資産価格に近いもの、またはその時点で決済金額(受取り)が発生する可能性が比較的高いものを選択すると一般にリスクを抑えることができる可能性が高くなります。また、実効ギアリングやリスク度による比較、またはシミュレーターによる試算等を用いて銘柄選定を行なうこともできます。

 


Q8 買い手がいないと売れないのですか?売り手がいないと買えないのですか?
A eワラントは、マーケット・メイク方式を採用しており、ゴールドマン・サックスが「販売価格(投資家にとっての購入価格)」と「買取価格(投資家にとっての売却価格)」を継続的に提示し、投資家からの注文の相手方となり売買を成立させます。このため、取引停止時を除いて、逆方向の注文の有無に関わらず価格条件が合えば売買が成立します。
なお、いったん購入した後の売却先は、実質的にゴールドマン・サックスに限定されること、ゴールドマン・サックスがマーケット・メーカーとして適切と判断する「情報等」(外部情報ベンダー、金融機関等からの情報を含む。)に基づいて価格が決定されることにご注意ください。
また、マーケット・メイクに関しては、「必ずお読みください」の「マーケット・メイク」に関する注意(http://www.gs.com/japan/ewarrant/beginner/index2.html#ew_r2_12)をご参照ください。

 


Q9 9:00から23:50までの間なのに取引ができませんでした。なぜでしょうか?
A

以下の4つのうち、いずれかに該当していたと考えられます。

1)
外国証券内容説明書でご案内のとおり、特定の銘柄に対して9:00〜23:50とは異なる取引時間があらかじめ定められている場合は9:00〜23:50の間であっても取引ができません。

例:中国の株価指数を対象原資産とする、eワラントおよびトラッカーeワラントの取引時間は、外国証券内容説明書に記載のとおり9:00〜10:30、10:45〜23:50と定められていますので、10:31〜10:44の間は取引ができません。

上記についての詳細は以下URLの「取引方法・時間」をご参照ください。
http://www.gs.com/japan/ewarrant/invest/index4.html


2)
金融商品取引業者が独自に定める取引時間が9:00〜23:50とは異なっている場合には9:00〜23:50の間であっても取引はできません。

例:A社における取引時間は9:00〜XX:XXとなっています。このため、XX:XX〜23:50の間は取引ができません。

上記についての詳細は以下URLの「取扱金融商品取引業者」をご参照ください。
http://www.gs.com/japan/ewarrant/stockcom/index.html


3)
特定の銘柄について、当日の取引が休止されることがゴールドマン・サックスによって定められており、かつeワラントホームページにおいてあらかじめ告知されていた場合には取引はできません。

例:B社株式は○月△日に予定されている株式分割に伴い、○月×日から○月◆日までの間、金融商品取引所における取引が行われないことが当該取引所によって発表されました。これに伴い、B社株式の取引所取引が行われていない期間中に同株式を対象原資産とするeワラントのマーケット・メイクを行うことが困難であるとゴールドマン・サックスが判断したため、○月×日から○月◆日まで取引を休止することをeワラントホームページであらかじめ告知しました。

上記についての詳細は以下URLの「取引停止銘柄情報」のうち「その他取引注意銘柄」をご参照ください。
http://www.gs.com/japan/ewarrant/status/list.html


4)
その他、外国証券内容説明書の「取引停止リスク」に定められる項目に該当し、販売、買取、もしくはその両方が停止されていた場合には取引はできません。

例1:金融商品取引所の取引時間が終了した後(引け後)において、C社の業績・株価などに重大な影響を与えると合理的に判断される報道があり、C社株を対象原資産とするeワラントのマーケット・メイクが困難であるとゴールドマン・サックスが判断した場合、当該ワラントの取引は状況が改善されるまで(多くの場合、翌営業日の金融商品取引所において対象原資産の取引が開始されるまで)停止されます。

例2:ゴールドマン・サックスの取引監視システムが作動し、価格が大きく変化した当該ワラントや取引状況から異常値の可能性があるとシステムにより判断された取引は自動的に停止されます。このケースにおいては、担当トレーダーが取引の状況、外国証券内容説明書に定められる他の取引停止リスクの項目に該当していないか、対象原資産(貸株市場において取引されるものも含む。また、対象原資産がリンク債である場合はそのリンク債の対象原資産)およびこれら原資産を対象とする先物またはオプションの取引が円滑に行われておりかつそれらの取引が可能であること、当該ワラントを取引するための取引システムの状態、当該ワラントの価格及びゴールドマン・サックスが対象原資産別に定めるリスク許容限度額などを確認した上で、取引を再開できると判断し、かつ再開に必要な全ての作業が終了するまで取引が停止されます(一時的に停止する場合もあれば、取引停止リスクに該当する状況が重複して発生した場合など、作業に時間を要する場合もあります)。

上記についての詳細は以下URLの「必ずお読みください」のうち、「取引停止リスク」をご参照ください。
http://www.gs.com/japan/ewarrant/beginner/index2.html#ew_r1_3

(参考)
・取引停止銘柄情報(買取、販売もしくはその両方が停止されている銘柄、1分ごとに更新)
http://www.gs.com/japan/ewarrant/status/list.html

・前月の売買停止状況(件数、月初更新)
http://www.gs.com/japan/ewarrant/trading/PDF/trading_status_latest.pdf


 


Q10 ミストレード(異常価格での取引)について教えてください。
A 「カバード・ワラントのミストレードおよび約定取消し取引に関する規程」で定める内容に従い、取扱金融商品取引業者から投資家にミストレードの通知がなされた場合には、本規程の手続きに従って、当該ミストレードは取り消されます。

詳細は「必ずお読みください」の「カバード・ワラントのミストレードおよび約定取消し取引にに関する注意」(http://www.gs.com/japan/ewarrant/beginner/index2.html#ew_r2_15)をご覧ください。