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以下の4つのうち、いずれかに該当していたと考えられます。
- 1)
- 外国証券内容説明書でご案内のとおり、特定の銘柄に対して9:00〜23:50とは異なる取引時間があらかじめ定められている場合は9:00〜23:50の間であっても取引ができません。
例:中国の株価指数を対象原資産とする、eワラントおよびトラッカーeワラントの取引時間は、外国証券内容説明書に記載のとおり9:00〜10:30、10:45〜23:50と定められていますので、10:31〜10:44の間は取引ができません。
上記についての詳細は以下URLの「取引方法・時間」をご参照ください。
http://www.gs.com/japan/ewarrant/invest/index4.html
- 2)
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金融商品取引業者が独自に定める取引時間が9:00〜23:50とは異なっている場合には9:00〜23:50の間であっても取引はできません。
例:A社における取引時間は9:00〜XX:XXとなっています。このため、XX:XX〜23:50の間は取引ができません。
上記についての詳細は以下URLの「取扱金融商品取引業者」をご参照ください。
http://www.gs.com/japan/ewarrant/stockcom/index.html
- 3)
- 特定の銘柄について、当日の取引が休止されることがゴールドマン・サックスによって定められており、かつeワラントホームページにおいてあらかじめ告知されていた場合には取引はできません。
例:B社株式は○月△日に予定されている株式分割に伴い、○月×日から○月◆日までの間、金融商品取引所における取引が行われないことが当該取引所によって発表されました。これに伴い、B社株式の取引所取引が行われていない期間中に同株式を対象原資産とするeワラントのマーケット・メイクを行うことが困難であるとゴールドマン・サックスが判断したため、○月×日から○月◆日まで取引を休止することをeワラントホームページであらかじめ告知しました。
上記についての詳細は以下URLの「取引停止銘柄情報」のうち「その他取引注意銘柄」をご参照ください。
http://www.gs.com/japan/ewarrant/status/list.html
- 4)
- その他、外国証券内容説明書の「取引停止リスク」に定められる項目に該当し、販売、買取、もしくはその両方が停止されていた場合には取引はできません。
例1:金融商品取引所の取引時間が終了した後(引け後)において、C社の業績・株価などに重大な影響を与えると合理的に判断される報道があり、C社株を対象原資産とするeワラントのマーケット・メイクが困難であるとゴールドマン・サックスが判断した場合、当該ワラントの取引は状況が改善されるまで(多くの場合、翌営業日の金融商品取引所において対象原資産の取引が開始されるまで)停止されます。
例2:ゴールドマン・サックスの取引監視システムが作動し、価格が大きく変化した当該ワラントや取引状況から異常値の可能性があるとシステムにより判断された取引は自動的に停止されます。このケースにおいては、担当トレーダーが取引の状況、外国証券内容説明書に定められる他の取引停止リスクの項目に該当していないか、対象原資産(貸株市場において取引されるものも含む。また、対象原資産がリンク債である場合はそのリンク債の対象原資産)およびこれら原資産を対象とする先物またはオプションの取引が円滑に行われておりかつそれらの取引が可能であること、当該ワラントを取引するための取引システムの状態、当該ワラントの価格及びゴールドマン・サックスが対象原資産別に定めるリスク許容限度額などを確認した上で、取引を再開できると判断し、かつ再開に必要な全ての作業が終了するまで取引が停止されます(一時的に停止する場合もあれば、取引停止リスクに該当する状況が重複して発生した場合など、作業に時間を要する場合もあります)。
上記についての詳細は以下URLの「必ずお読みください」のうち、「取引停止リスク」をご参照ください。
http://www.gs.com/japan/ewarrant/beginner/index2.html#ew_r1_3
(参考)
・取引停止銘柄情報(買取、販売もしくはその両方が停止されている銘柄、1分ごとに更新)
http://www.gs.com/japan/ewarrant/status/list.html
・前月の売買停止状況(件数、月初更新)
http://www.gs.com/japan/ewarrant/trading/PDF/trading_status_latest.pdf
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