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Q1 個人投資家にとっての税金はどうなりますか? 回答へ

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Q1 個人投資家にとっての税金はどうなりますか?
A 個人の投資家に対する税金は総合課税が適用され、満期日前に売却した場合は一般的に譲渡所得(もしくは雑所得)に、満期日まで保有した場合は雑所得になります。事業として行った場合は事業所得となる場合があります。どちらの場合も株式等の譲渡所得と損益を通算することは出来ません。

● 満期日前に売却した場合
満期日前に売却をして損益が出た場合には譲渡所得として総合課税の対象となります。利益が生じた場合には、譲渡所得の特別控除額の適用を50万円まで受けることができ、年間の利益が50万円を超えない場合には実質的に非課税となります。損失が生じた場合には、総合課税の対象となる所得の内、譲渡所得と損益通算できるものから差し引くことができます。

短期譲渡所得*1の金額は全額が総合課税の対象になりますが、長期譲渡所得*2の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。

*1 保有期間5年以内
*2 保有期間5年超

● 満期日を迎えた場合
満期日を迎えて損益が出た場合には雑所得として総合課税の対象となります。損失が生じた場合は、雑所得内のみで差し引くことが出来ます。

注)上記内容はゴールドマン・サックス証券の税務上の意見、見解、解釈を述べたものではありません。また、上記内容は、将来変更されることもあります。税制に関する個別的事情は各投資家が自己の責任で判断する必要があります。

平成13年4月16日に財団法人大蔵財務協会より発行の国税速報(第5318号)にて、カバードワラントの税制上の取扱いに関して以下の内容が掲載されましたので、ご案内申し上げます。

カバードワラントを譲渡した場合の課税関係

Q) 私はサラリーマンですが、最近証券会社で販売されている「カバードワラント」を購入して、譲渡したところ損失が生じました。この「カバードワラント」の譲渡損失について、株式の譲渡利益と通算することができるでしょうか?また、給与所得と損益通算ができるでしょうか。(神奈川県 M.O生)

A) カバードワラントを譲渡したことによる損失については、株式の譲渡利益と通算することはできません。御質問の場合、カバードワラントの譲渡による所得は、原則として、譲渡所得(総合課税)に区分されることとなりますので、給与所得と損益通算することができます。

カバードワラントについては、所得税法上の有価証券であるものの、申告分離課税が適用される株式等には該当しないため、総合課税が適用されます。

この場合のカバードワラントの譲渡が、営利を目的として継続して行われていれば事業所得又は雑所得とされ、それ以外の場合は譲渡所得とされます。(所法27、33、35)

所得区分が事業所得または譲渡所得とされる場合で、カバードワラントの譲渡による損失が生じる場合は、それぞれ、株式等以外の事業所得又は譲渡所得(ゴルフ会員権・土地建物の譲渡など)内で通算することができますし(所法27、33)、事業所得又は譲渡所得の損失の金額は、他の所得の金額と損益通算することができます。(所法69@)。

また、所得区分が雑所得とされる場合で、カバードワラントの譲渡による損失が生じる場合には、株式等以外の雑所得の金額内で通算することができますが(所法35)、雑所得の計算上損失が生じた場合には、他の所得と損益通算することはできません(所法69@)。

御質問の場合、あなたはサラリーマンということですので、カバードワラントの譲渡による所得は、原則として、譲渡所得に区分されることとなります。(所法33)。

なお、カバードワラントの譲渡により生じた損失は、株式等の事業所得、株式等の雑所得及び株式等の譲渡所得と通算することはできません。(措法37の10F四)

以上

(財団法人大蔵財務協会より発行の平成13年4月16日第5318号・国税速報より、記載内容を一部抜粋)


注)上記内容は、国税速報の発行元である財団法人大蔵財務協会からの承諾を得て転載しています。上記内容はゴールドマン・サックス証券の税務上の意見、見解、解釈を述べたものではありません。また、上記内容は、将来変更されることもあります。税制に関する個別的事情は各投資家が自己の責任で判断する必要があります。